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移転祝いの勘定科目

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

ソフトバンクのオフィス
OFFICEMILLが取材したソフトバンクのオフィス

移転祝いの勘定科目のイラスト

この記事のまとめ

  • 取引先へ贈る移転祝いは「交際費」が一般的
  • もらった祝い金は「雑収入」で記帳する
  • 交際費には損金にできる上限がある

この記事が扱う工程:

移転祝いの勘定科目の立体図:お祝いの花・受付・交際費・記録

贈る側:取引先の移転祝い

取引先の移転にあわせて贈るお花や品物、お祝い金は、「交際費」で記帳するのが一般的です。交際費は、得意先などとの付き合いのために使う費用です。

もらった側:自社への移転祝い

取引先からいただいたお祝い金は、「雑収入」で記帳するのが一般的です。お花や品物でいただいた場合は、記帳しない会社も多くあります。お返しにかかった費用は、交際費として扱うことが多いです。

交際費の上限

国税庁の説明では、期末の資本金が1億円以下の法人は、交際費のうち「800万円×その事業年度の月数÷12」までを費用(損金)にできます。この額を超えた部分は、税金の計算で費用になりません。

交際費の上限:取引先へお花・祝い金を贈る・交際費/取引先からお祝い金をもらう・雑収入/いただいたお祝いへのお返し・交際費/自社の内覧会の飲食・交際費または会議費

内覧会の飲食

移転のあとに取引先を招く内覧会の飲食は、交際費になることが多い費用です。国税庁の説明では、令和6年4月1日以後の支出について、1人あたり10,000円以下の飲食費は交際費から除かれます。参加した人の名前や人数を記録しておくと安心です。

迷ったとき

贈った相手・目的・金額を、領収書と一緒に残しておくと、あとで説明しやすくなります。判断に迷うときは税理士に確認します。

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出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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