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原状回復のガイドラインはオフィスにも使える?

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

LIFULLのオフィス
OFFICEMILLが取材したLIFULLのオフィス

原状回復のガイドラインはオフィスにも使える?のイラスト

この記事のまとめ

  • 国交省のガイドラインは住宅が中心
  • オフィスは「通常の傷みも借主が直す」特約が多い
  • 特約の範囲は契約書で具体的に確認

この記事が扱う工程:明け渡し

原状回復のガイドラインはオフィスにも使える?の立体図:契約書の特約・元に戻す範囲・いまのオフィス

ガイドラインとオフィス

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、主に住宅の賃貸を対象にしています。

オフィスで多い取り決め

オフィスの契約では、通常の使い方による傷み(通常損耗)も借りる側が直すという特約が多く見られます。

特約が有効とされるには

最高裁の判断では、借りる側が負担する傷みの範囲が契約書に具体的に書かれていること、説明を受けて合意していることなどが求められています。

担当者がやること

担当者がやること:契約書の原状回復の条項を読む/範囲が分からない部分は、大家さん・管理会社に書面で確認する/早めに見積もりを取る

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出典

  1. 契約ウォッチ「事業用賃貸の原状回復」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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