礼金の勘定科目と償却

この記事のまとめ
- 礼金は「長期前払費用」などで分けて費用に
- 償却期間は原則5年、契約期間が短ければその期間
- 20万円未満なら払った年度に費用にできる
礼金の勘定科目
礼金は、大家さんに払って戻ってこないお金です。払った年度だけでなく、借りている間ずっと効果が続く支出と考えます。
国税庁の説明では、建物を借りるための権利金などで、効果が1年以上続くものは「繰延資産」になります。勘定科目は「長期前払費用」を使う会社が多くあります。
償却期間
国税庁の説明では、ふつうのオフィスの礼金は、次の期間で分けて費用にします。
1年未満の端数は切り捨て、月数で計算するときは1か月未満を1か月とします。
20万円未満のとき
国税庁の申告書の書き方では、支出した額が20万円未満の繰延資産は、払ったときに一度に費用にできるとされています。
計算の例
例:礼金が60万円(仮の金額)で、償却期間が5年(60か月)の場合。 - 1か月あたり 60万円÷60か月=1万円 - 1年間(12か月)で12万円ずつ費用にする
確認しておくこと
- 契約期間と、更新料の取り決め
- 礼金と仲介手数料が別に書かれているか(仲介手数料は払った年度の費用)
- 途中で退去したときに残った分の扱い
- 更新料を払ったときの扱い(礼金と同じ考え方になることが多い)
迷うときは、税理士に確認すると安心です。
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