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敷金・保証金の勘定科目

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

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敷金・保証金の勘定科目のイラスト

この記事のまとめ

  • 戻るお金なので「差入保証金」で資産にする
  • 償却で戻らない部分は分けて扱う
  • 退去のときに戻った額との差を精算する

この記事が扱う工程:物件・明け渡し

敷金・保証金の勘定科目の立体図:保証金・契約書・経理・退去

敷金・保証金の勘定科目

敷金・保証金は、退去するときに返ってくるお金です。そのため、払っても費用にはならず、「差入保証金」や「敷金」という資産の科目で記帳します。

戻らない部分(償却)があるとき

契約書に「退去時に保証金の○か月分を差し引く」といった取り決め(償却・敷引き)があることがあります。この部分は返ってこないことが決まっているお金です。

国税庁の説明では、建物を借りるための権利金などで、効果が1年以上続くものは「繰延資産」として何年かに分けて費用にします。返ってこない部分も、この考え方で扱うのが一般的です。

また、国税庁の申告書の書き方では、支出した額が20万円未満の繰延資産は、払ったときに一度に費用にできるとされています。

流れで見る記帳

流れで見る記帳:契約のとき:払った額を差入保証金(資産)に入れる→戻らない部分があれば、その分を長期前払費用などに分ける→退去のとき:いまの部屋を元に戻して明け渡す(原状回復)費用が差し引かれる→返ってきた額との差を、修繕費などで精算する

確認しておくこと

  • 契約書の「償却」「敷引き」の有無と、その金額
  • 原状回復の費用を保証金から差し引く取り決めがあるか
  • 返ってくる時期(「敷金はいつ戻る?」の記事で詳しく)

金額が大きいので、契約の前に税理士と扱いを決めておくと安心です。退去のときに精算書と照らし合わせられるよう、契約書の写しを経理でも保管しておきます。

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出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.5460「建物を賃借するために支出する権利金等」
  2. 国税庁「法人税申告書の書き方(繰延資産の償却額の計算に関する明細書)」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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