敷金・保証金の勘定科目

この記事のまとめ
- 戻るお金なので「差入保証金」で資産にする
- 償却で戻らない部分は分けて扱う
- 退去のときに戻った額との差を精算する
敷金・保証金の勘定科目
敷金・保証金は、退去するときに返ってくるお金です。そのため、払っても費用にはならず、「差入保証金」や「敷金」という資産の科目で記帳します。
戻らない部分(償却)があるとき
契約書に「退去時に保証金の○か月分を差し引く」といった取り決め(償却・敷引き)があることがあります。この部分は返ってこないことが決まっているお金です。
国税庁の説明では、建物を借りるための権利金などで、効果が1年以上続くものは「繰延資産」として何年かに分けて費用にします。返ってこない部分も、この考え方で扱うのが一般的です。
また、国税庁の申告書の書き方では、支出した額が20万円未満の繰延資産は、払ったときに一度に費用にできるとされています。
流れで見る記帳
確認しておくこと
- 契約書の「償却」「敷引き」の有無と、その金額
- 原状回復の費用を保証金から差し引く取り決めがあるか
- 返ってくる時期(「敷金はいつ戻る?」の記事で詳しく)
金額が大きいので、契約の前に税理士と扱いを決めておくと安心です。退去のときに精算書と照らし合わせられるよう、契約書の写しを経理でも保管しておきます。
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