オフィス家具の勘定科目と少額減価償却

この記事のまとめ
- 10万円未満は一度に費用にできる
- 20万円未満は3年で均等に費用にできる
- 中小企業の特例は40万円未満に拡大
金額で変わる勘定科目
机・椅子などのオフィス家具は、1つあたりの金額で扱いが変わります。
「1つ」の数え方
国税庁の説明では、金額は「ふつう1単位として取引される単位」ごとに判断します。たとえば応接セットは1組で、カーテンは部屋ごとの合計で判断します。机と椅子をセットで買う場合も、どの単位で判断するか確認が必要です。
中小企業の特例
中小企業庁の資料(令和8年5月作成)では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、30万円未満から40万円未満に引き上げられました。1年の合計300万円までが対象で、期限は令和10年度末(2029年3月31日)までです。対象は従業員数400名以下などの条件があります。いつ買ったものから40万円の区切りが使えるかは、税理士に確認すると安心です。
移転のときに確認すること
- 見積書を、家具1つずつの金額がわかる形でもらう
- 配送・組み立て費を、家具の金額に含めるか
- 古い家具を処分したときは、残っている帳簿の金額を整理する
この工程で相談する会社
- 家具メーカー
- 司法書士・税理士
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
