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オフィス家具の勘定科目と少額減価償却

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

サイバーエージェントのオフィス
OFFICEMILLが取材したサイバーエージェントのオフィス

オフィス家具の勘定科目と少額減価償却のイラスト

この記事のまとめ

  • 10万円未満は一度に費用にできる
  • 20万円未満は3年で均等に費用にできる
  • 中小企業の特例は40万円未満に拡大

この記事が扱う工程:家具

オフィス家具の勘定科目と少額減価償却の立体図:机・椅子・応接セット・見積書・40万円未満

金額で変わる勘定科目

机・椅子などのオフィス家具は、1つあたりの金額で扱いが変わります。

金額で変わる勘定科目:10万円未満・買った年度に全額を費用にできる・消耗品費/20万円未満・3年間で均等に費用にできる(一括償却)・一括償却資産/40万円未満(中小企業等)・合計300万円まで、買った年度に全額を費用にできる・消耗品費・工具器具備品/それ以上・耐用年数に合わせて何年かに分ける・工具器具備品

「1つ」の数え方

国税庁の説明では、金額は「ふつう1単位として取引される単位」ごとに判断します。たとえば応接セットは1組で、カーテンは部屋ごとの合計で判断します。机と椅子をセットで買う場合も、どの単位で判断するか確認が必要です。

中小企業の特例

中小企業庁の資料(令和8年5月作成)では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、30万円未満から40万円未満に引き上げられました。1年の合計300万円までが対象で、期限は令和10年度末(2029年3月31日)までです。対象は従業員数400名以下などの条件があります。いつ買ったものから40万円の区切りが使えるかは、税理士に確認すると安心です。

移転のときに確認すること

  • 見積書を、家具1つずつの金額がわかる形でもらう
  • 配送・組み立て費を、家具の金額に含めるか
  • 古い家具を処分したときは、残っている帳簿の金額を整理する

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出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定」
  2. 中小企業庁「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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