診断(準備中)

原状回復費用の勘定科目

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

アダストリアのオフィス
OFFICEMILLが取材したアダストリアのオフィス

原状回復費用の勘定科目のイラスト

この記事のまとめ

  • 退去時の原状回復は「修繕費」が一般的
  • 修繕費か資本的支出かは金額などで判断
  • 敷金から差し引かれた分も費用として記帳

この記事が扱う工程:明け渡し

原状回復費用の勘定科目の立体図:退去・元に戻す・修繕費・精算書

原状回復費用の勘定科目

退去するときに、いまの部屋を元に戻して明け渡す(原状回復)工事の費用です。元の状態に戻すための支出なので、「修繕費」で記帳するのが一般的です。

修繕費と資本的支出の区切り

建物の価値を高める工事は「資本的支出」として、何年かに分けて費用にします。国税庁の説明では、次の場合は修繕費にできます。

修繕費と資本的支出の区切り:1つの工事が20万円未満・修繕費にできる/おおむね3年以内の周期で行う修理・修繕費にできる/区別がはっきりしない工事で、60万円未満・修繕費にできる/区別がはっきりしない工事で、前期末の取得価額のおおむね10%以下・修繕費にできる

退去のための原状回復は、価値を高める工事ではないため、修繕費として扱われることが多い費用です。

敷金から差し引かれたとき

  1. 退去の精算書で、差し引かれた原状回復の費用を確認する
  2. 差し引かれた額を修繕費、残りを返ってきた敷金として記帳する
  3. 差入保証金(資産)の残りをゼロにする

残っている内装の扱い

退去で撤去する内装や設備に、まだ帳簿の金額が残っていることがあります。撤去した分は、残りの金額を除却損として整理するのが一般的です。

確認しておくこと

  • 工事の見積書の内訳(撤去・補修・清掃)
  • 敷金から差し引く取り決めの有無
  • 工事が終わる時期と、決算の時期

迷うときは、税理士に確認すると安心です。

この工程で相談する会社

  • 原状回復の工事会社
  • 司法書士・税理士
自社に合う相談先が、10問でわかります。無料・会員登録なし・約1分半
無料で相談先を診断 (準備中)
同じ規模の会社のオフィスは、OFFICEMILLの取材記事で見られます。OFFICEMILLで見る ›

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.5402「修繕費とならないものの判定」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

お金のことの記事