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オフィス移転費用の勘定科目と税金

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

ソフトバンクのオフィス
OFFICEMILLが取材したソフトバンクのオフィス

オフィス移転費用の勘定科目と税金のイラスト

この記事のまとめ

  • 敷金は経費ではなく「預けるお金」
  • 内装工事は資産になり、何年かに分けて経費にする
  • 元に戻す工事は修繕費として扱うのが基本

この記事が扱う工程:内装・明け渡し・届け出

オフィス移転費用の勘定科目と税金の立体図:敷金・内装(資産)・修繕費

設備ごとの耐用年数の例

大きく3つに分かれる

費用 扱いの例
敷金(保証金) 預けるお金(償却分は別の扱い)
内装工事 資産にして、耐用年数で分けて経費にする
元に戻す工事 修繕費

内装工事の耐用年数

借りているオフィスの内装は、契約期間なども考えて耐用年数を決めます。一般には10〜15年とされることがあります。設備ごとの例(国税庁の耐用年数表より): - 給排水・衛生設備:15年 - 電気設備(照明を含む):6〜15年

元に戻す工事

基本は修繕費ですが、見積書や請求書に「原状回復費用」とはっきり書かれていないと、資産として扱われる可能性があります。

具体的な処理は、顧問の税理士に確認します。

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出典

  1. アットオフィス「内装工事の減価償却」
  2. オフィスe「オフィス移転の費用」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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