オフィス移転費用の勘定科目と税金

この記事のまとめ
- 敷金は経費ではなく「預けるお金」
- 内装工事は資産になり、何年かに分けて経費にする
- 元に戻す工事は修繕費として扱うのが基本
大きく3つに分かれる
| 費用 | 扱いの例 |
|---|---|
| 敷金(保証金) | 預けるお金(償却分は別の扱い) |
| 内装工事 | 資産にして、耐用年数で分けて経費にする |
| 元に戻す工事 | 修繕費 |
内装工事の耐用年数
借りているオフィスの内装は、契約期間なども考えて耐用年数を決めます。一般には10〜15年とされることがあります。設備ごとの例(国税庁の耐用年数表より): - 給排水・衛生設備:15年 - 電気設備(照明を含む):6〜15年
元に戻す工事
基本は修繕費ですが、見積書や請求書に「原状回復費用」とはっきり書かれていないと、資産として扱われる可能性があります。
具体的な処理は、顧問の税理士に確認します。
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