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移転した年の法人住民税

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

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OFFICEMILLが取材したLIFULLのオフィス

移転した年の法人住民税のイラスト

この記事のまとめ

  • 均等割は事務所があった月数で月割する
  • 1か月未満は1か月、端数は切り捨て
  • 移転したら、両方の自治体に届け出る

この記事が扱う工程:届け出

移転した年の法人住民税の立体図:届け出・均等割・新住所・移転

均等割とは

法人住民税のうち、利益がなくても、事務所があることでかかる部分です。会社の規模(資本金等の額や従業員数)で、年額が決まります。

月割の考え方

年の途中で事務所を置いたり、なくしたりしたときは、事務所があった月数で計算します。

  • 計算:年額 × 事務所があった月数 ÷ 12
  • 月数は暦に従って数えます。
  • 1か月に満たないときは1か月とします。
  • 1か月に満たない端数は切り捨てます。

例:年額を5万円とした場合、事務所があった期間が9か月と16日なら、5万円 × 9 ÷ 12 = 3万7,500円です(広島市の案内にある計算例)。

市区町村をまたいで移転した年

  • 移転前と移転後の自治体それぞれで、事務所があった月数をもとに計算されます。
  • 同じ市区町村の中での移転なら、自治体は変わりません。
  • 細かい扱いは自治体ごとに定めがあるため、それぞれの窓口で確認します。

移転後にすること

移転後にすること:移転前・移転後の都道府県と市区町村に、異動の届け出を出す→決算のあと、事務所があった期間を書いて申告する→本店の登記が済んだら、登記の写しを添える(自治体による)

気をつけること

  • 年額は自治体と会社の規模で違うため、各自治体の案内で確認します。
  • 本店と支店で自治体が違う場合も、それぞれで計算します。
  • 申告や計算は、税理士に相談すると安心です。

届け出の全体は「オフィス移転の手続き(役所・届け出)」の記事にまとめています。

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出典

  1. 広島市「均等割(法人市民税) よくある質問と回答」
  2. マネーフォワード クラウド会社設立「オフィス移転の届出」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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