移転した年の法人住民税

この記事のまとめ
- 均等割は事務所があった月数で月割する
- 1か月未満は1か月、端数は切り捨て
- 移転したら、両方の自治体に届け出る
均等割とは
法人住民税のうち、利益がなくても、事務所があることでかかる部分です。会社の規模(資本金等の額や従業員数)で、年額が決まります。
月割の考え方
年の途中で事務所を置いたり、なくしたりしたときは、事務所があった月数で計算します。
- 計算:年額 × 事務所があった月数 ÷ 12
- 月数は暦に従って数えます。
- 1か月に満たないときは1か月とします。
- 1か月に満たない端数は切り捨てます。
例:年額を5万円とした場合、事務所があった期間が9か月と16日なら、5万円 × 9 ÷ 12 = 3万7,500円です(広島市の案内にある計算例)。
市区町村をまたいで移転した年
- 移転前と移転後の自治体それぞれで、事務所があった月数をもとに計算されます。
- 同じ市区町村の中での移転なら、自治体は変わりません。
- 細かい扱いは自治体ごとに定めがあるため、それぞれの窓口で確認します。
移転後にすること
気をつけること
- 年額は自治体と会社の規模で違うため、各自治体の案内で確認します。
- 本店と支店で自治体が違う場合も、それぞれで計算します。
- 申告や計算は、税理士に相談すると安心です。
届け出の全体は「オフィス移転の手続き(役所・届け出)」の記事にまとめています。
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