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10万円・20万円・40万円で変わる家具の経費処理

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

楽天のオフィス
OFFICEMILLが取材した楽天のオフィス

10万円・20万円・40万円で変わる家具の経費処理のイラスト

この記事のまとめ

  • 10万円未満はその年に全額を経費にできる
  • 20万円未満は3年で均等に経費にできる
  • 中小企業の特例は40万円未満に引き上げ

この記事が扱う工程:家具

10万円・20万円・40万円で変わる家具の経費処理の立体図:机・椅子・経費・帳簿

金額ごとの扱い

金額ごとの扱い:10万円未満・使い始めた年に全額を経費にできる/20万円未満・3年間で均等に経費にできる(一括償却資産)/特例の上限未満・中小企業は、年合計300万円まで全額を経費にできる/それ以上・耐用年数に合わせて少しずつ経費にする

「1つ」の数え方

ふつう1つの単位として売り買いされる単位で判定します。国税庁は、応接セットは1組、カーテンは部屋ごとを例にあげています。

中小企業の特例

  • 青色申告をしている中小企業者等が対象です。
  • 上限は30万円未満でしたが、令和8年度の改正で40万円未満に引き上げられました。
  • 1年で使える合計は300万円までです。
  • 期限は令和10年度末(2029年3月31日)までです。
  • 対象となる従業員数の要件も変わっています(中小企業庁の資料では400人以下)。

いつ買ったものから新しい上限を使えるかは、税理士に確認すると安心です。

移転で気をつけること

  • 机と椅子をまとめて買うときも、1つずつの金額で判定します。
  • 内装工事は、家具とは別の考え方です。「内装工事の減価償却」の記事で説明しています。

帳簿の準備

  • 家具ごとに、購入日・金額・使い始めた日を記録する
  • どの方法で経費にしたかを、資産ごとに残す
  • 特例を使った資産は、決算の書類に明細をつける

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出典

  1. 国税庁 タックスアンサー「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定」
  2. 国税庁 タックスアンサー「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
  3. 中小企業庁「少額減価償却資産の特例(令和8年度改正)」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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