10万円・20万円・40万円で変わる家具の経費処理

この記事のまとめ
- 10万円未満はその年に全額を経費にできる
- 20万円未満は3年で均等に経費にできる
- 中小企業の特例は40万円未満に引き上げ
金額ごとの扱い
「1つ」の数え方
ふつう1つの単位として売り買いされる単位で判定します。国税庁は、応接セットは1組、カーテンは部屋ごとを例にあげています。
中小企業の特例
- 青色申告をしている中小企業者等が対象です。
- 上限は30万円未満でしたが、令和8年度の改正で40万円未満に引き上げられました。
- 1年で使える合計は300万円までです。
- 期限は令和10年度末(2029年3月31日)までです。
- 対象となる従業員数の要件も変わっています(中小企業庁の資料では400人以下)。
いつ買ったものから新しい上限を使えるかは、税理士に確認すると安心です。
移転で気をつけること
- 机と椅子をまとめて買うときも、1つずつの金額で判定します。
- 内装工事は、家具とは別の考え方です。「内装工事の減価償却」の記事で説明しています。
帳簿の準備
- 家具ごとに、購入日・金額・使い始めた日を記録する
- どの方法で経費にしたかを、資産ごとに残す
- 特例を使った資産は、決算の書類に明細をつける
この工程で相談する会社
- 司法書士・税理士
- 家具メーカー
自社に合う相談先が、10問でわかります。無料・会員登録なし・約1分半
無料で相談先を診断 (準備中)出典
写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
