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本店移転で定款の変更が必要な場合

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

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本店移転で定款の変更が必要な場合のイラスト

この記事のまとめ

  • 定款の本店の書き方で、変更が要るか決まる
  • 市区町村まで書いていれば、同じ市内なら不要なことも
  • 変更するときは株主総会での決議が必要

この記事が扱う工程:届け出

本店移転で定款の変更が必要な場合の立体図:定款・株主総会・本店

見分け方

定款には、本店の所在地が書かれています。書き方は2通りあります。

見分け方:市区町村まで(例:東京都千代田区)・定款の変更は不要・定款の変更が必要/番地まで・定款の変更が必要・定款の変更が必要

進め方

  1. 定款を開いて、本店の所在地の書き方を確かめる
  2. 変更が必要なら、株主総会で定款の変更を決議する
  3. 取締役会(または取締役)で、具体的な住所と移転の日を決める
  4. 法務局に、本店移転の登記を申請する

登記の手順は「本店移転登記のやり方」、費用は「本店移転の登録免許税」の記事にまとめています。

気をつけること

  • 株主総会の決議の方法は、会社の形や定款で変わります。
  • 議事録は、登記の申請で使います。
  • 管轄の法務局が変わる場合は、手続きが増えます。
  • 移転の日と、議事録に書く日付をそろえます。
  • 定款を変えたら、社内に保管している定款も新しいものに差し替えます。

頼む先

書類の作成や登記は、司法書士に頼むこともできます。日程に余裕を持って相談すると安心です。

準備するものの例

  • いまの定款
  • 株主総会の議事録(定款を変える場合)
  • 取締役会の議事録など、移転先と日を決めた書類
  • 新しい住所の正確な表記(番地・建物名)

この工程で相談する会社

  • 司法書士・税理士
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出典

  1. freee「本店移転の手続き」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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