本店移転で定款の変更が必要な場合

この記事のまとめ
- 定款の本店の書き方で、変更が要るか決まる
- 市区町村まで書いていれば、同じ市内なら不要なことも
- 変更するときは株主総会での決議が必要
見分け方
定款には、本店の所在地が書かれています。書き方は2通りあります。
進め方
- 定款を開いて、本店の所在地の書き方を確かめる
- 変更が必要なら、株主総会で定款の変更を決議する
- 取締役会(または取締役)で、具体的な住所と移転の日を決める
- 法務局に、本店移転の登記を申請する
登記の手順は「本店移転登記のやり方」、費用は「本店移転の登録免許税」の記事にまとめています。
気をつけること
- 株主総会の決議の方法は、会社の形や定款で変わります。
- 議事録は、登記の申請で使います。
- 管轄の法務局が変わる場合は、手続きが増えます。
- 移転の日と、議事録に書く日付をそろえます。
- 定款を変えたら、社内に保管している定款も新しいものに差し替えます。
頼む先
書類の作成や登記は、司法書士に頼むこともできます。日程に余裕を持って相談すると安心です。
準備するものの例
- いまの定款
- 株主総会の議事録(定款を変える場合)
- 取締役会の議事録など、移転先と日を決めた書類
- 新しい住所の正確な表記(番地・建物名)
この工程で相談する会社
- 司法書士・税理士
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
