内装工事でビルに出す申請

この記事のまとめ
- 工事の前にビル側の承認を受ける
- 消防署へは工事の7日前までに届け出る
- 書類づくりはデザイン会社と分担できる
出す先は2つ
- ビル(大家さん・管理会社):工事してよいかの承認
- 消防署:防火のルールに合っているかの届出
ビルに出すもの
- 工事の申請書
- 平面図・天井の図面などの図面一式
- 工事をする会社と作業員の名簿
- 工事の日程と作業する時間帯
- 搬入経路と、資材を置く場所
ビルによっては、空調・防災設備など、大家さん指定の会社でしか触れない部分(B工事)があります。詳しくは「B工事とは」の記事で扱っています。
消防署に出すもの
東京消防庁の案内では、テナントが内装を変えるとき、次の届出が必要です。
- 防火対象物工事等計画届出書:工事に着手する日の7日前まで
- 防火対象物使用開始届出書:使い始める日の7日前まで
進める順番
書類の多くは、デザイン会社や工事会社が用意してくれます。どこまで任せられるか、見積もりの段階で確認しておくと安心です。
- 承認までの日数はビルで違うため、申請の締め切りを工程表に入れておきます。
- 工事の途中で図面を変えるときは、ビルへの再申請が要るかを確かめます。
- 工事が終わったら、ビル側の立ち会いで仕上がりを確認してもらうことがあります。
この工程で相談する会社
- オフィスデザイン会社
- 仲介会社
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
