移転と会社の印鑑

この記事のまとめ
- 管轄が変わっても印鑑届書の提出は不要に
- 印鑑カードは引き継がれず、新しく請求する
- 住所入りのゴム印や封筒は作り直す
実印(代表者印)はそのまま使える
- 本店を移転しても、会社の実印そのものを作り直す必要はありません。
- 法務局に届け出た印鑑の記録は、移転後も使えます。
管轄の法務局が変わるとき
法務省の案内によると、令和7年4月21日から次のようになりました。
- 本店移転の登記と同時に出していた、新しい所在地の法務局への印鑑届書は不要になりました。
- 古い所在地の法務局から、新しい法務局へ印鑑の記録が送られます。
- ただし印鑑カードは引き継がれません。印鑑証明書が要るときは、登記が終わったあと、新しい法務局に印鑑カードを請求します。
移転のあと、印鑑まわりで見直すもの
進める順番
- 本店移転の登記を申請します(「本店移転登記のやり方」の記事で詳しく)。
- 登記が終わったら、管轄が変わった場合は印鑑カードを請求します。
- 印鑑証明書を取り、銀行などの住所変更に使います。
- 住所入りのゴム印を新しくし、古い物は処分します。 - 印鑑証明書は、銀行や取引先の手続きで求められることがあるため、必要な枚数を先に確かめます。 - 古い印鑑カードの扱いは、法務局の案内で確かめます。
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