書類の整理と保存期間

この記事のまとめ
- 法人の帳簿書類は原則7年間の保存
- 欠損金が出た年度は10年間の保存
- 捨てる書類は機密文書として処分する
保存期間の考え方
国税庁の案内では、法人の帳簿書類の保存期間は次のとおりです。
- 原則として7年間
- 欠損金(赤字)が出た事業年度は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)
- 期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
税金以外の法律で、別の保存期間が決まっている書類もあります。迷う書類は、税理士や社会保険労務士に確認すると安心です。
整理の手順
- 書類の種類ごとに、保存期間を一覧にします。
- 期間が過ぎた書類と、まだ残す書類に分けます。
- 残す書類のうち、ふだん使わない物は倉庫やデータ化を検討します。
- 捨てる書類は、機密文書として処分します。
- 新しいオフィスでの置き場所と、棚の量を決めます。
分け方の例
移転で気をつけること
- 書類の量で、新しいオフィスの収納の量が決まります。
- 処分の方法は「機密文書の処分」の記事で詳しく扱っています。
- 整理の担当と締め切りを部署ごとに決めると、移転の直前に慌てずに済みます。
- 電子で受け取った請求書などは、紙とは別の保存のルールがあるため、税理士に確かめておきます。
この工程で相談する会社
- 引越し会社
- 司法書士・税理士
自社に合う相談先が、10問でわかります。無料・会員登録なし・約1分半
無料で相談先を診断 (準備中)出典
写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
