内装と消防法

この記事のまとめ
- 間仕切りで感知器などの増設が要ることもある
- 工事の7日前までに消防署へ届け出る
- デザイン会社と早い段階で確認する
内装工事で消防が関わるところ
届出の期限
東京消防庁の案内では、テナントの内装工事について次の届出が必要です。
- 防火対象物工事等計画届出書:工事に着手する日の7日前まで
- 防火対象物使用開始届出書:使い始める日の7日前まで
進め方
- レイアウト案の段階で、間仕切りの位置をデザイン会社と決めます。
- ビル側に、防災設備の変更が要るか確認してもらいます。
- 防災設備の工事は、大家さん指定の会社が行うことが多いです(B工事)。
- 届出を出し、工事後に消防の確認を受けます。
費用と工期への影響
- 部屋を増やすほど、設備の工事が増えやすくなります。
- ガラスの間仕切りや天井まで届かないついたてにすると、工事を抑えられることもあります。
- 早めに確認すると、あとからの設計変更を防げます。
使用開始届の書き方は「防火対象物使用開始届出書の書き方」の記事で扱っています。
- 居抜きの部屋でも、間仕切りを動かすときは同じ確認が要ります。
- 消防の確認の日程も、引越しの日から逆算して工程に入れておきます。
この工程で相談する会社
- オフィスデザイン会社
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
