防火管理者と消防計画

この記事のまとめ
- 要否は建物の用途・規模・人数で決まる
- 規模によって甲種・乙種の講習が分かれる
- 選任と消防計画を消防署に届け出る
防火管理者とは
建物の火災を防ぐため、消防計画をつくり、訓練や点検を進める人です。浜松市消防局の案内では、管理的・監督的な立場の人で、防火管理の講習を修了した人などから選ぶとされています。
要るかどうかの決まり方
- 建物の用途、規模、収容人員(そこにいる人の数)で決まります。
- 人数は自社だけでなく、建物全体で数えます。
- 自社の人数が少なくても、テナントとして選ぶ必要が出ることがあります。
甲種と乙種
浜松市消防局の案内では、講習の区分は次のとおりです。
実際の区分は、建物の条件で変わります。ビルの管理会社と所轄の消防署で確かめると確実です。
移転のときの流れ
- ビルの管理会社に、テナントとして防火管理者が要るか確認します。
- 要る場合は、社内で担当者を決め、講習を受けてもらいます。
- 防火管理者の選任届と消防計画を、所轄の消防署に出します。
- 古いオフィスで選んでいた防火管理者は、解任の届出を出します。
避難の決め方は「新オフィスの避難計画」の記事で扱っています。
- 講習は日程が限られることがあるため、早めに申し込むと安心です。
- 社員が退職・異動して防火管理者が代わるときも、届出が要ります。
この工程で相談する会社
- 仲介会社
自社に合う相談先が、10問でわかります。無料・会員登録なし・約1分半
無料で相談先を診断 (準備中)出典
写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
