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防火管理者と消防計画

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

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OFFICEMILLが取材したKADOKAWAのオフィス

防火管理者と消防計画のイラスト

この記事のまとめ

  • 要否は建物の用途・規模・人数で決まる
  • 規模によって甲種・乙種の講習が分かれる
  • 選任と消防計画を消防署に届け出る

この記事が扱う工程:届け出

防火管理者と消防計画の立体図:選任届・消防計画・社員・避難口

防火管理者とは

建物の火災を防ぐため、消防計画をつくり、訓練や点検を進める人です。浜松市消防局の案内では、管理的・監督的な立場の人で、防火管理の講習を修了した人などから選ぶとされています。

要るかどうかの決まり方

  • 建物の用途、規模、収容人員(そこにいる人の数)で決まります。
  • 人数は自社だけでなく、建物全体で数えます。
  • 自社の人数が少なくても、テナントとして選ぶ必要が出ることがあります。

甲種と乙種

浜松市消防局の案内では、講習の区分は次のとおりです。

甲種と乙種:甲種・建物全体の収容人員が50人以上、かつ延べ面積が500㎡以上/乙種・延べ面積が甲種に当たらないもの、甲種の建物内の小規模なテナントなど

実際の区分は、建物の条件で変わります。ビルの管理会社と所轄の消防署で確かめると確実です。

移転のときの流れ

  1. ビルの管理会社に、テナントとして防火管理者が要るか確認します。
  2. 要る場合は、社内で担当者を決め、講習を受けてもらいます。
  3. 防火管理者の選任届と消防計画を、所轄の消防署に出します。
  4. 古いオフィスで選んでいた防火管理者は、解任の届出を出します。

避難の決め方は「新オフィスの避難計画」の記事で扱っています。

  • 講習は日程が限られることがあるため、早めに申し込むと安心です。
  • 社員が退職・異動して防火管理者が代わるときも、届出が要ります。

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出典

  1. 浜松市消防局「防火管理者とは」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

はじめての移転の記事