防火対象物使用開始届出書の書き方

この記事のまとめ
- 使い始める日の7日前までに消防署へ
- 工事をしない入居でも出す必要がある
- 図面はデザイン会社に用意してもらうと早い
どんな届出か
新しく建物や部屋を使い始めるとき、消防署に出す届出です。東京消防庁の案内では、工事をしない入居でも、テナントとして使い始めるときに必要とされています。
期限と出す先
- 期限:使用を開始する日の7日前まで
- 出す先:建物のある場所を管轄する消防署
- 内装工事をする場合は、別に防火対象物工事等計画届出書を工事の7日前までに出します。
書き方の流れ
- 管轄の消防署のホームページから様式を取ります。
- 建物の名前・住所、使う階、使い始める日など、様式の項目を埋めます。
- 項目の書き方は、消防署の記入例に合わせます。
- 添付する図面をそろえて、消防署に出します。
添付する資料と用意できる人
進め方のコツ
- 図面は、内装工事を頼むデザイン会社が持っていることが多いです。
- 書き方に迷うときは、所轄の消防署に相談できます。
- 東京以外では様式や添付書類が違うことがあるため、管轄の消防署の案内で確かめます。
- 控えを受け取り、契約書などと一緒に保管しておくと、あとで確認しやすくなります。
- 引越しの日から逆算し、届出の日を工程表に入れておきます。
この工程で相談する会社
- オフィスデザイン会社
- 仲介会社
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
