社用車の車庫証明の住所変更

この記事のまとめ
- 車の使う拠点が変わると手続きが必要
- 新しい駐車場を管轄する警察署で申請
- 駐車場の契約書や配置図を用意する
どんなときに必要か
車の「使用の本拠の位置」(車をふだん使う拠点)が変わると、新しい駐車場で車庫証明の手続きをします。京都府警察の案内では、新しい保管場所を管轄する警察署で手続きします。証明がないと、車の登録の変更ができません。
必要なもの(京都府警察の例)
手数料は2,280円、処理期間は7日(休日を除く)と案内されています。都道府県ごとに違うことがあるため、管轄の警察署で確認すると安心です。
進め方
- 新しいオフィスの近くで駐車場を契約する
- 警察署で車庫証明を申請する
- 証明を受け取り、運輸支局で登録の変更をする
- 自動車保険の住所も変える
気をつけること
- 駐車場の契約開始日を、申請の日より前にしておく
- 台数が多いときは、早めに書類をそろえる
- 手続きは行政書士に頼むこともできます
よくある質問
- 駐車場が変わらないときは? 車をふだん使う拠点の住所が変わるため、手続きが必要になることがあります。管轄の警察署で確認すると安心です。
- 軽自動車も同じ? 軽自動車は手続きの名前や流れが異なる地域があります。警察署のサイトで確認できます。
- 台数が多いときは? 車ごとに書類が必要です。車検証の一覧をつくっておくと、書類づくりが早く進みます。
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