本店移転登記の必要書類

この記事のまとめ
- 移転の範囲で書類の数が変わる
- 管轄が変わると印鑑届書も必要
- 議事録の種類は会社の機関で決まる
基本の書類
freeeの解説では、同じ法務局の管轄の中での移転では、次の書類をそろえます。
管轄が変わるとき
- 上の書類に加えて、印鑑届書が必要
- 申請書は、前の法務局用と新しい法務局用をつくる
- 提出先は、移転前の法務局
管轄外の移転は「管轄外への本店移転の手続き」の記事で詳しく説明しています。
そろえる手順
- 定款で、本店の書き方(市区町村までか、番地までか)を確認する
- 必要な決議(株主総会・取締役会)を行う
- 議事録・申請書をつくる
- 登録免許税の分の収入印紙を用意する
- 法務局へ出す(窓口・郵送・オンライン)
頼む先
書類づくりと申請は、司法書士に頼むことができます。登録免許税は「本店移転の登録免許税」の記事で詳しく説明しています。
よくある質問
- 合同会社でも同じ? 合同会社は株主総会や取締役会がないため、社員の同意や業務執行社員の決定など、そろえる書類が変わります。
- オンラインで出せる? 法務局はオンラインでの申請にも対応しています。電子証明書などの準備が必要です。
- 書類に不備があったら? 法務局から連絡があり、直して出し直します。余裕をもって出すと安心です。
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