本店移転の株主総会議事録・取締役会議事録

この記事のまとめ
- 定款の変更がいるときは株主総会が必要
- 取締役会のある会社は取締役会の議事録も必要
- 議事録には移転先・移転日を書く
どちらが必要か
freeeの解説では、次のように整理されています。
定款に「本店を東京都港区に置く」のように市区町村まで書いてあり、同じ市区町村の中で移るときは、定款の変更はいりません。
議事録に書く項目
- 開催の日時と場所
- 出席した株主・取締役の数(または名前)
- 議長の名前
- 議題(本店移転の件)
- 決まった内容(移転先の住所と移転の日)
- 議事録をつくった人と署名・押印
進め方
- 定款で本店の書き方を確認する
- 定款の変更がいるなら、株主総会を開く
- 取締役会で、具体的な住所と移転日を決める
- 議事録をつくり、登記の書類と一緒に出す
気をつけること
- 移転日は、実際に移る日と合わせる
- 株主総会があるときは、株主リストも必要です
よくある質問
- 株主が1人の会社でも議事録は必要? 株主総会の決議が必要な場面では、議事録をつくります。株主が1人でも同じです。
- 押印は誰がする? 会社の機関や定款で決まります。司法書士に頼む場合は、ひな型をもらえることが多くあります。
- 移転日と決議日がずれてもよい? 決議の中で、移転する日を決めておけば問題ありません。登記には実際に移った日を使います。
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