管轄外への本店移転の手続き

この記事のまとめ
- 別の法務局の地域へ移る移転のこと
- 申請書は新旧2つの法務局の分をつくる
- 印鑑届書と、両方の法務局の分の税がいる
管轄外の移転とは
本店の住所を、いまとは別の法務局が担当する地域へ移すことです。区や市をまたぐと、管轄が変わることがあります。移転先の住所を担当する法務局を、法務局のサイトで確認しておくと安心です。
管轄内とのちがい
freeeの解説をもとにまとめます。
進め方
- 定款の変更がいるかを確認し、株主総会・取締役会で決める
- 前の法務局用・新しい法務局用の申請書をつくる
- 印鑑届書をつくる
- 移転前の法務局へまとめて出す
- 登記が終わったら、登記事項証明書を取り直す
登記のあと
- 税務署・都道府県・市区町村への届け出
- 銀行・取引先への住所変更
書類の詳細は「本店移転登記の必要書類」の記事で詳しく説明しています。
よくある質問
- 新しい法務局に直接出せない? freeeの解説では、提出先は移転前の法務局とされています。新しい法務局の分も一緒に出します。
- 会社の印鑑は作り直す? 印鑑そのものは同じものを使えますが、新しい法務局に届け出るため、印鑑届書が必要です。
- 登記にはどのくらいかかる? 2つの法務局を経由するため、管轄内の移転より時間がかかることがあります。
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