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労働保険の名称・所在地等変更届

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

ソフトバンクのオフィス
OFFICEMILLが取材したソフトバンクのオフィス

労働保険の名称・所在地等変更届のイラスト

この記事のまとめ

  • 変更日の翌日から10日以内に届け出る
  • 雇用保険の変更届も一緒に出す
  • 都道府県をまたぐと手続きが変わる

この記事が扱う工程:届け出

労働保険の名称・所在地等変更届の立体図:変更届・10日以内・総務・監督署

出す届け出

徳島労働局の案内では、同じ県の中で事業所が移ったときは、次の2つを出します。 - 労働保険名称、所在地等変更届 - 雇用保険事業主事業所各種変更届

期限は、変更日の翌日から10日以内です。

出す先(同じ県の中の移転)

出す先(同じ県の中の移転):一元適用事業(一般的なオフィス)・労働基準監督署のあと、公共職業安定所/二元適用事業(建設業など)・公共職業安定所に同時に出す

県をまたぐとき

同じ案内では、県の外へ移るときは、労働保険料の確定申告と、新しい場所での保険関係成立届が必要とされています。期限は同じく10日以内です。

進め方

  1. 移転日(変更日)を決める
  2. 前に出した届け出の控えを用意する
  3. 労働基準監督署へ出す
  4. 公共職業安定所へ雇用保険の変更届を出す (どちらも、前に出した届け出の控えがあると記入が進めやすくなります)
  5. 社会保険(年金事務所)の届け出も確認する

頼む先

社会保険労務士に頼むこともできます。ほかの届け出は「オフィス移転の手続き(役所・届け出)」の記事で詳しく説明しています。

移転の日が決まったら、総務と経理で届け出の一覧をつくり、出した日を記録しておくと、もれを防げます。年金事務所への届け出は、期限や書類が別に決まっています。あわせて確認しておくと安心です。

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出典

  1. 徳島労働局「事業所の名称・所在地等を変更したとき」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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