労働保険の名称・所在地等変更届

この記事のまとめ
- 変更日の翌日から10日以内に届け出る
- 雇用保険の変更届も一緒に出す
- 都道府県をまたぐと手続きが変わる
出す届け出
徳島労働局の案内では、同じ県の中で事業所が移ったときは、次の2つを出します。 - 労働保険名称、所在地等変更届 - 雇用保険事業主事業所各種変更届
期限は、変更日の翌日から10日以内です。
出す先(同じ県の中の移転)
県をまたぐとき
同じ案内では、県の外へ移るときは、労働保険料の確定申告と、新しい場所での保険関係成立届が必要とされています。期限は同じく10日以内です。
進め方
- 移転日(変更日)を決める
- 前に出した届け出の控えを用意する
- 労働基準監督署へ出す
- 公共職業安定所へ雇用保険の変更届を出す (どちらも、前に出した届け出の控えがあると記入が進めやすくなります)
- 社会保険(年金事務所)の届け出も確認する
頼む先
社会保険労務士に頼むこともできます。ほかの届け出は「オフィス移転の手続き(役所・届け出)」の記事で詳しく説明しています。
移転の日が決まったら、総務と経理で届け出の一覧をつくり、出した日を記録しておくと、もれを防げます。年金事務所への届け出は、期限や書類が別に決まっています。あわせて確認しておくと安心です。
この工程で相談する会社
- 司法書士・税理士
自社に合う相談先が、10問でわかります。無料・会員登録なし・約1分半
無料で相談先を診断 (準備中)出典
写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
