建設業許可の営業所移転

この記事のまとめ
- 営業所の所在地の変更は30日以内に届け出る
- 登記事項証明書などを添える
- ほかの都道府県へ移るときは窓口に相談
変更届の内容
神奈川県の案内では、営業所の所在地が変わったときは、次のとおり届け出ます。
経営業務の管理責任者や専任技術者が変わるときは、2週間以内とより短い期限です。移転にあわせて人が変わる場合は注意が必要です。
ほかの都道府県へ移るとき
都道府県知事の許可は、その都道府県の中の営業所が前提です。ほかの都道府県へ移るときは、手続きが大きく変わることがあるため、移転を決める前に窓口へ相談すると安心です。
移転のあとに直すもの
- 工事現場に掲げる標識の住所
- 見積書・契約書のひな型の住所
- 発注者に出している業者の登録の情報
進め方
- 移転先が、営業所の条件(使う権利、事務の場所)を満たすか確認する (賃貸借契約書で、事務所として使えることを確認します)
- 本店移転なら、登記を先に済ませる
- 登記事項証明書を取る
- 変更届を、許可を受けた窓口へ出す(控えを保管する)
頼む先
書類づくりは、行政書士に頼むことができます。登記は司法書士が担当します。
移転が決まったら、許可の窓口の手引きを早めに読んでおくと、書類の準備が進めやすくなります。
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
