古物商の営業所移転

この記事のまとめ
- 営業所の移転は事前の届け出
- 変更の日の3日前までに出す
- 前後どちらかの営業所の警察署に出す
届け出の内容
神奈川県警察の案内では、営業所の移転は「変更届出」で、事前に出す届け出です。
営業所がない警察署には出せません。
ほかの都道府県へ移るとき
公安委員会(都道府県ごと)の管轄が変わる移転は、扱いが異なることがあります。計画の段階で、警察署に相談すると安心です。
進め方
- 移転先と移転の日を決める
- 警察署に、必要な書類を確認する
- 変更する日の3日前までに届け出る
- 許可証の書き換えが必要かを確認する
- ホームページ・標識の住所を直す
頼む先
書類づくりは、行政書士に頼むことができます。
よくある質問
- 移転したあとに届け出てもよい? 営業所の移転は事前の届け出です。移転の日から逆算して準備すると安心です。
- ホームページで売っている場合は? ホームページのURLを届け出ている場合、表示する住所も直します。
- 保管場所も変わるときは? 届け出る内容が増えることがあります。警察署でまとめて確認できます。
- 営業所の標識は? 新しい営業所でも、見やすい場所に掲げます。
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