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宅建業の事務所移転の手続き

更新日 / 編集 OFFICEMILL編集部

日本マイクロソフトのオフィス
OFFICEMILLが取材した日本マイクロソフトのオフィス

宅建業の事務所移転の手続きのイラスト

この記事のまとめ

  • 主たる事務所の移転は30日以内に届け出る
  • 事務所の写真や平面図も添える
  • 免許証の書き換えも申請する

この記事が扱う工程:届け出

宅建業の事務所移転の手続きの立体図:変更届出書・業者票・事務所の入口

届け出の内容

島根県の案内では、主たる事務所の所在地を変えたときは、30日以内に届け出が必要です。

そろえる書類(島根県の例)

そろえる書類(島根県の例):変更届出書・正本1部・副本2部/事務所を使う権利の書類・賃貸借契約書など/地図と写真・全景、入口、内部/平面図・該当する場合/履歴事項全部証明書・法人、発行から3か月以内/免許証書換え交付申請書・免許証の住所を直す

都道府県ごとに書類が違うため、免許を受けた窓口で確認すると安心です。

移転先で確認すること

  • 契約書に、事務所として使うことが書かれているか
  • 事務所として独立した部屋になっているか
  • 標識(業者票)を掲げられる場所があるか
  • ほかの都道府県へ移る場合の手続き

進め方

  1. 物件の候補が、事務所の条件に合うか窓口に相談する
  2. 登記を済ませ、履歴事項全部証明書を取る
  3. 写真・図面をそろえる
  4. 30日以内に変更届を出す
  5. 保証協会などへの連絡も確認する

頼む先

書類づくりは行政書士、登記は司法書士が担当します。

広告・ホームページ・契約書類のひな型の住所も、届け出とあわせて直します。都道府県をまたぐときは、免許の窓口が変わることがあります。移転を決める前に確認しておくと安心です。

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出典

  1. 島根県「宅地建物取引業 事務所の所在地の変更」

写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部

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