宅建業の事務所移転の手続き

この記事のまとめ
- 主たる事務所の移転は30日以内に届け出る
- 事務所の写真や平面図も添える
- 免許証の書き換えも申請する
届け出の内容
島根県の案内では、主たる事務所の所在地を変えたときは、30日以内に届け出が必要です。
そろえる書類(島根県の例)
都道府県ごとに書類が違うため、免許を受けた窓口で確認すると安心です。
移転先で確認すること
- 契約書に、事務所として使うことが書かれているか
- 事務所として独立した部屋になっているか
- 標識(業者票)を掲げられる場所があるか
- ほかの都道府県へ移る場合の手続き
進め方
- 物件の候補が、事務所の条件に合うか窓口に相談する
- 登記を済ませ、履歴事項全部証明書を取る
- 写真・図面をそろえる
- 30日以内に変更届を出す
- 保証協会などへの連絡も確認する
頼む先
書類づくりは行政書士、登記は司法書士が担当します。
広告・ホームページ・契約書類のひな型の住所も、届け出とあわせて直します。都道府県をまたぐときは、免許の窓口が変わることがあります。移転を決める前に確認しておくと安心です。
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
