社会保険の所在地変更届

この記事のまとめ
- 会社の所在地が変わったら、年金事務所へ届け出る
- 期限は、事実があった日から5日以内
- 法人は登記簿謄本のコピーを添える
どんな届け出?
健康保険・厚生年金保険に入っている会社(適用事業所)の、所在地が変わったときに出す届け出です。 正式な名前は「健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」です。
期限・提出先・添付書類
日本年金機構の案内(同じ年金事務所の管轄の中で移転する場合)では、次のとおりです。
管轄の年金事務所が変わる移転の場合は、別の手続きになります。 移転先の住所がどの年金事務所の管轄かを、先に確認しておくと安心です。
出すまでの流れ
- 移転先が、いまと同じ年金事務所の管轄かを確認します。
- 本店を移す場合は、登記の手続きを進めます。
- 登記簿謄本を取り、コピーを用意します。
- 届出書を書き、期限までに出します。
ほかの届け出と一緒に
- 労働保険(労働基準監督署・ハローワーク)の届け出も必要になることがあります。
- 健康保険組合に入っている会社は、組合への届け出も確認します。
- 届け出全体は「オフィス移転の手続き(役所・届け出)」の記事で詳しく紹介しています。
手続きに不安があるときは、社会保険労務士に相談すると安心です。
期限が短い届け出のため、登記簿謄本を取る日も、スケジュール表に入れておくと安心です。 社員の住所が変わるわけではないため、社員一人ひとりの手続きは、この届け出とは別に考えます。
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