オフィス契約の特約で気をつけること

この記事のまとめ
- 特約は、ひな形の条文より優先されることが多い
- 明け渡しと解約の特約が、費用に一番響く
- 気になる点は、契約前に仲介会社を通して相談する
特約とは
契約書のひな形とは別に、その物件だけの約束を書き足したものです。 多くの場合、契約書の最後に「特約事項」としてまとまっています。 オフィスの契約では、ひな形より特約のほうが中身に響くことがよくあります。
よく見る特約と、読むところ
事業用の契約で知っておくこと
- 住まいの賃貸と比べて、事業用は特約で細かく決めることが多いです。
- とくに原状回復は、入居したときより広い範囲を元に戻す特約もあります。
- 詳しくは「原状回復のガイドラインはオフィスにも使える?」の記事で扱っています。
契約前に確認すること
- 特約事項を、ひな形の条文と分けて読みます。
- 費用に関わる特約に、印をつけます。
- 気になる点は、仲介会社を通して大家さんに相談します。
- 話がまとまったら、文言を書き直してもらいます。
口頭で決めたことは、特約に書いておくと安心です。
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写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)/図:iten.com編集部
