プライバシーマークと本社移転

この記事のまとめ
- 本店の所在地が変わったら速やかに報告する
- 報告は審査機関を通じて行う
- 合併や事業の大きな変更は前もって報告し審査を受ける
プライバシーマーク(Pマーク)は、個人情報をきちんと扱っている会社に与えられるマークです。制度を運営しているのは一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)で、マークを使う会社とは「付与契約」を結んでいます。
本社を移すと、この契約に書かれている情報が変わります。たとえるなら、学校の名簿に登録している住所が変わったら、先生に届け出るのと同じです。黙っていると、名簿の情報が古いままになってしまいます。
報告が必要になるもの
JIPDECの「プライバシーマーク付与に関する規約」(JIP-PMK500)の第8条では、次の事項が変わったとき、速やかに付与機関(JIPDEC)へ報告することになっています。
| 変わったこと | すること |
|---|---|
| 本店の所在地(本社の移転) | 速やかに報告する |
| 会社の名前 | 速やかに報告する |
| 代表者 | 速やかに報告する |
| 合併・会社分割などの組織再編、事業の内容が大きく変わる | 前もって審査機関へ報告し、審査を受ける(第9条) |
報告は、審査機関を通じて行います。審査機関は、Pマークを取ったときに審査を受けた団体です。どの書類を使うかは審査機関によって案内が異なるので、自社の審査機関のホームページや担当窓口で確かめます。
「あとで報告」と「前もって報告」の違い
本社の移転や名前の変更は、変わったあとに速やかに報告します。いっぽう、合併や会社分割、事業の内容が大きく変わる場合は、第9条で「あらかじめ」審査機関へ報告することになっていて、マークを使い続けられるかどうかの審査があります。移転と同時に組織を変える場合は、こちらにあたらないかを先に確かめます。
移転のときの手順
- 本店移転の登記をする
- 自社の審査機関に、変更報告のやり方と書類を確かめる
- 移転のあと、速やかに変更報告を出す
- 個人情報保護の社内の文書(台帳・規程・入退室のルールなど)の住所や場所を直す
- ホームページやパンフレットに載せているPマークの表示と、会社の住所を見直す
気をつけること
- 新しいオフィスでも、書類の保管場所や入退室の管理など、個人情報を守るしくみを整えておく
- 次の更新の審査では、新しいオフィスでの運用も見られる
- 本社だけでなく支店や営業所を移すときも、社内の文書の場所を直す
オフィスの入退室の管理は「入退室管理システム」、書類の扱いは「機密文書の処分」の記事でも紹介しています。登記などほかの届け出は「オフィス移転の手続き(役所・届け出)」の記事で詳しく説明しています。
よくある質問
- 報告の期限は何日以内? 規約には「速やかに」とあり、日数は書かれていません。移転したら早めに出します。
- 報告に手数料はかかる? 規約には変更報告の手数料の定めはありません。審査機関の案内もあわせて確かめてください。
- ISMS(ISO/IEC 27001)を持っている場合は? ISMSは別の制度です。認証を出している機関の案内にしたがって、住所の変更を届け出ます。
自社に合う相談先が、10問でわかります。無料・会員登録なし・約1分半
無料で相談先を診断 (準備中)出典
写真:OFFICEMILL取材/イラスト:unDraw(MIT License)
